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少年法④ 触法少年

  • 触法少年はまず児童相談所に送られ,場合によっては,その後に家庭裁判所に送られる。⇒児童福祉法上の措置が優先され,家庭裁判所は都道府県知事または児童相談所長から送致を受けたときに限り,審判に付すことができる

    *逆送はないこと、少年院送致はありえることを押さえておきます。