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少年法⑤ 家庭裁判所

  • 家庭裁判所の保護優先主義(少年審判≠犯した罪に対する罰を与える)を押さえます。

調査官や心理判定員の資料を基に,裁判官・書記官・少年・その保護者・付添人の出席で,原則非公開で審判を行う
⇒ 審判は,懇切を旨として和やかに,非行のある少年に対して自己の非行について内省を促すものとして行われる。
⇒上記の言葉はそのまま出題されたことがあるので、頭を通しておきます。