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少年法④ 逆送制度

刑事処分可能年齢(逆送が可能な年齢)は14歳からです。

そして混同される方が多いのですが、原則逆送制度とは「家庭裁判所は,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって,その罪を犯すとき16歳以上の少年に係わるものについては,検察官送致の決定をしなければならない」→但し書きがあり,「保護処分」の余地も残している。
です。
「16歳以上で、故意に被害者を死亡」させたら「原則」逆送です。

この14歳、16歳が出題されやすいので押さえておきます。