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少年法③
少年法③
2020年11月20日
点につながる!知識整理ポイント
14歳以上の少年は司法手続きが取られる。以下の流れを確認しておきます。
罰金以下の刑にあたる犯罪の被疑事件の場合,家庭裁判所送致。
検察官は少年の被疑事件については,家庭裁判所に送致することが義務付けられている(全件送致主義)
犯罪性が非常に高い場合,家庭裁判所から検察庁へ送致となる。
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