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少年法③ 

  • 14歳以上の少年は司法手続きが取られる。以下の流れを確認しておきます。
    • 罰金以下の刑にあたる犯罪の被疑事件の場合,家庭裁判所送致。
    • 検察官は少年の被疑事件については,家庭裁判所に送致することが義務付けられている(全件送致主義)
    • 犯罪性が非常に高い場合,家庭裁判所から検察庁へ送致となる。