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高齢者虐待防止法①

高齢者虐待防止法の定義等(第二条)

・この法律において「高齢者」とは,六十五歳以上の者をいう。

・この法律において「高齢者虐待」とは,養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。

試験においては「年齢」と「家族以外(養介護施設従事者等)も対象である」という点を押さえておきます。