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高齢者虐待防止法②

以下の5つの種類、特に経済的虐待を押さえます。

①高齢者の身体に外傷が生じ,又は生じるおそれのある暴行を加えること。

②高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置,養護者以外の同居人による、又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

③高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

⑤養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。