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介護保険法②

  • 被保険者(介護保険を受給できる人)は以下の2つのケースです。
  • 第一号被保険者:65歳以上の者:原因が何であれ介護が必要と認定されれば,それに応じてこの制度を利用することができる。
  • 第二号被保険者:40歳以上65歳未満:老化に関連する16の疾患(特定疾患:認知症など)が対象であり,交通事故等で要介護になった場合は対象外である。

    上記2つの年齢と対象について押さえておきます。