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児童虐待防止法①

  • 児童虐待防止法において、まず押さえるのは虐待の4種類です。

1.身体的虐待:児童の身体に外傷が生じ,又は生じる恐れのある暴行を加えること。

2.性的虐待:児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること

3.ネグレクト:児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置,保護者以外の同居人による身体的虐待,性的虐待,心理的虐待と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること

4.心理的虐待:児童に対する著しい暴言又は著しい拒絶的な対応,児童が同居する家庭における配偶者による暴力(配偶者の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう)。その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。