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児童虐待防止法② 通告義務

  • 虐待の通告義務(児童虐待防止法第6条)
    児童虐待を受けたと「思われる」児童を発見した者は、「速やかに」通告しなければならない。

 通告義務は守秘義務の例外です。
 「虐待の確証を得てから」などの文言は✖です。