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心神喪失者等医療観察法④

処遇要否が決定されて通院決定を受けた場合,保護観察所による精神保健観察(原則3年,裁判所の許可により最大2年延長可能)を受けながら,指定通院医療機関に通院します。

この数字が変えられやすいので、「3年」、「最大2年延長可能」という点を押さえておきます。