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自殺対策基本法①

この法律は自殺対策に関し,基本理念を定め,および国,地方公共団体等の責務を明らかにするとともに,自殺対策の基本となる事項を定めること等により,自殺対策を総合的に推進して,自殺の防止を図り,あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り,もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。というものです。

試験で押さえておくのは、
・国,地方公共団体等の責務を明らかにする
・自殺者の親族等に対する支援の充実を図る

という点です。
試験において、「自殺は個人のみの問題である」「自殺者本人のみが対象である」という記述があれば✖をつけます。