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心神喪失者等医療観察法③

処遇要否決定において、入院決定を受けた場合,指定入院医療機関(国,都道府県が開設する病院)にて,多職種協働チームによる医療を受けることになります。
退院の決定は対象者,対象者の保護者,指定入院医療機関からの申立てに基づき地方裁判所が行います。

関係行政論では地方裁判所と家庭裁判所がよくシャッフルされるので、確認しておきます。