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精神保健福祉法⑥ 措置入院

自傷他害の恐れがある者にたいし、都道府県知事の権限で入院させるのが措置入院である。

精神障害の疑いのある者を発見した者(警察官,検察官,保護観察所長,矯正施設長,精神科病院管理者,一般人)の通報を受け、2人以上の指定医の診察により入院となる。