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精神保健福祉法⑤ 応急入院 

指定医の診察の結果、自傷他害の恐れはないものの、緊急に入院措置を取らなければ自身の医療及び保護に著しい支障が生じる際、保護者の同意を得ることが出来ない場合(家族等に連絡が得られないなど)においても本人の同意なしに72時間に限り病院の管理者の責任で入院させることが出来ることを応急入院と言います。

試験対策としては「72時間」を押さえておくことがポイントになります。