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精神保健福祉法⑦ 緊急措置入院

急速を要する場合には措置入院の正規の手続きを省略して入院措置を講ずることができます。

  • 72時間に限り、指定医1名の診察の結果に基づいて緊急措置入院の措置を講ずることができます。
  • 72時間以内に正規の措置入院手続きか、他の入院形態への変更、または退院させることになります。