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自殺対策基本法② 4つの基本理念

自殺対策基本法には以下の4つの基本理念があります。

  • 自殺対策は,自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく,その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ,社会的な取り組みとして実施されなければならない。
  • 自殺対策は,自殺が多様かつ複合的な原因および背景を有するものであることを踏まえ,単に精神保健的観点からのみならず,自殺の実態に即し実施されるようにしなければならない。
  • 自殺対策は,自殺の事前予防,自殺発生の危機への対応および自殺が発生した後または自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。
  • 自殺対策は,国,地方公共団体,医療機関,事業主,学校,自殺の防止等に関する活動を行う民間の団体,その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。

試験としては、「非常に個人的な問題である」「精神保健的観点からのみ実施する」「自殺の事前予防のみが対象である」「個人情報保護の視点から連携してはならない」などの文言は全て×をつけることがポイントとなります。