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発達障害者支援法②

  • 国・地方公共団体の役割(第三条)

発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては,発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。

と言う記載があります。ポイントは「意思ができる限り尊重されなければならない」ということです。

試験で「必ず尊重される」は×ですし、「保護者よりもプロの判断が優先される」なども×をつけます。