発達障害者支援法において「発達障害」とは,自閉症,アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害,学習障害,注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
ここでのポイントとして、「その他これに類する脳機能の障害」というのがポイントで、「〇〇は対象外である」ときたら×をつける。
また、「低年齢において発現」も押さえておく。
*自閉症、アスペルガー障害などDSM-Ⅳ時代の言葉があるが、法律の条文なので拗らせてはいけない。