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障害者差別解消法①

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)についてポイントをお伝えいたします。この法律はICFを批准したことによりできました。

  • 定義(第二条)この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 障害者 身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

試験でのポイントとして「その他の心身の機能の障害」という文言があることです。すなわち「〇〇障害は対象ではない」とあれば✖をつけることができます。