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児童相談所④ 社会的養護

  • 保護者のいない児童や,保護者に監護させることが適当でない児童を,公的責任で社会的に養育し,保護するとともに,養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことを社会的養護と言います。
  • 形態として以下のようなものがあります。
    • 里親養育:家庭における養育を里親に委託するもの
    • ファミリーホーム:養育者の住居において家庭養育を行うもの(定員5・6名)
    • 施設養護:施設に児童を入所させて行うもの