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DV防止法③

  • 保護命令は以下の2つの「期間」を押さえます。
    接近禁止命令:6ヵ月間,被害者の住居,その他の場所において,被害者の身辺につきまとい,または被害者の住居,勤務先その他の通常所在する場所の付近の徘徊を禁止する。
  • 退去命令:2ヵ月,被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること,および当該住居の付近を徘徊することを禁止する(被害者の転居時間の確保が目的)。
  • 子に対する接近の禁止命令:被害者が未成年の子と同居している場合に,上記の接近禁止命令が効力を有している間,子の住居(被害者及び加害者と共に生活の本拠としている住居を除く),就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい又は当該子の住居,就学する学校その他その通常所在する場所の付近を徘徊することを禁止する。
    ※「当該子が15歳以上であるときは,その同意がある場合には限る」