第七条にて「行政機関等は,その事務又は事業を行うに当たり,障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,障害者の権利利益を侵害することとならないよう,当該障害者の性別,年齢及び障害の状態に応じて,社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」との記載があります。
ポイントは「意思の表明があった場合において」です。
つまり、本人が障害を隠していたりするとこの法律の対象ではなくなります。
第七条にて「行政機関等は,その事務又は事業を行うに当たり,障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,障害者の権利利益を侵害することとならないよう,当該障害者の性別,年齢及び障害の状態に応じて,社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」との記載があります。
ポイントは「意思の表明があった場合において」です。
つまり、本人が障害を隠していたりするとこの法律の対象ではなくなります。