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精神保健福祉法③ 任意入院

任意入院は本人の同意がある入院であり、開放処遇を受けるものとされます。
人権擁護の観点から,医療を円滑かつ効果的に行うことからも任意入院を原則的な入院形態とします。

「精神科病院の管理者は,自ら入院した精神障害者(任意入院者)から退院の申出があった場合においては,その者を退院させなければならない(第二十一条第二項)」

退院の制限(第三項):任意入院の患者から退院請求があるものの,病状などから直ちに退院させられないとの指定医診察・判断があれば,72時間を限度に退院を制限することができる。
→医療保護入院等への切り替えも視野にいれて対応します。