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精神保健福祉法①

精神保健福祉法における「精神障害者」とは
「統合失調症・精神作用物質による急性中毒またはその依存症・知的障害・精神病質・その他の精神疾患を有する者(第五条)」

とあります。
「その他の」という記述があるため、試験対策としては「〇〇は対象ではない」という選択肢に✖をつけるということを意識いただければ大丈夫です。